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介護保険サービスとは?仕組みや種類、利用方法までわかりやすく解説

作成日:2019年3月17日

介護保険サービスとは?仕組みや種類、利用方法までわかりやすく解説

高齢のご家族が一人で生活するのが困難な状況となり、身の回りのお世話が必要になったとき、頼りになるのが介護保険サービスです。

この記事では、そもそも介護保険制度とはどのような制度なのか、その利用料やサービス対象者、具体的な利用方法について紹介します。

その他にも、実際に利用を開始する場合の相談窓口、申込手順についても詳しく解説しています。

介護支援を必要としているご家族が、快適に日常生活を送るため、ぜひ参考にしてください。

介護保険制度とは?

介護保険制度とは、介護が必要な人が必要な時に少ない負担で介護が受けられるよう国民全体で支える制度です。40歳以上の日本国民には介護保険料の支払い義務があります。

介護保険は国民が納めた介護保険料と、税金から支出された公費で賄われます。保険料と税金の比率は1:1です。

要介護状態になると、介護保険によるサービスを受けることができます。サービスを受ける際の自己負担額は原則1割ですが、年収280万円以上ある場合は自己負担が2?3割となります。

介護保険制度の対象者

40歳以上の人が介護保険制度の対象者です。65歳以上の第1号被保険者と40歳?64歳までの第2号被保険者に分けられています。

65歳以上の第1号被保険者は、要介護、要支援状態であると認定されればサービスを受けられます。

40歳?64歳までの第2号被保険者は、要介護・要支援状態であることと、指定された特定疾病であることが保険適用の要件です。末期がんや初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)パーキンソン病、関節リウマチなどは、特定疾病の診断が必要になります。

保険料の支払い義務

介護保険料は、40歳?64歳までは健康保険料と一緒に徴収されます。

協会けんぽなど会社や職場で健康保険に加入している場合は、介護保険料は給与に介護保険の料率を掛けて算出します。算出した金額の半分は事業主が負担します。

国民健康保険加入者の場合は、介護保険の料率は自治体が独自に決定します。料率の計算には、以下の4つの料率を用いますが、自治体ごとに採用する料率が異なります。4つ全部を使う自治体もあれば、2つだけ使う自治体もあります。

・所得割(所得に応じて計算)
・均等割(世帯の第2号被保険者に応じて計算)
・平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯ごとに計算)
・資産割(資産に応じて計算)

65歳以上の場合は年金から天引きされます。

介護保険料は一定ではなく、自治体ごとに違います。自治体にある介護施設の数や整備状況、要介護者の数により変わります。

介護保険サービスの種類

介護保険サービスには、大きく分けて以下の3つのサービスがあります。

・施設サービス
・居宅サービス
・地域密着型サービス

各サービスの中身も、複数のサービスに分かれているため、それそれのサービスの内容についてわかりやすく解説します。

施設サービス

施設サービスは、介護保険施設に入居して受けるサービスです。

介護保険施設には、以下の3つの施設があります。

それぞれの施設で受けることができるサービス内容について、詳しく解説します。

介護老人福祉施設サービス

介護老人福祉施設サービスは、特別養護老人ホーム(特養)とも呼ばれており、以下のようなサービスが受けられます。

・食事や排せつの介護
・入浴の介護
・リハビリテーションの提供
・レクリエーションの提供

入居すると、上に挙げたような生活全般について世話してもらえます。

そのため入居できるのは、自宅での介護が困難な方となります。

介護老人保健施設サービス

介護老人保健施設は、「要介護1以上」の人が対象です。「老健」とも呼ばれており、以下のようなサービスが受けられます。

・医療処置
・食事や排せつの介護
・看護
・リハビリ

サービスの内容は、日常生活全般の介護と、リハビリ、医療行為についての看護となっています。

介護老人保健施設は一時的な利用を目的とした施設で、医療行為が必要でないと判断されると退去しなくてはなりません。介護老人福祉施設と違い、介護老人保健施設は終身利用目的の施設ではありません。

介護療養型医療施設サービス

介護療養型医療施設では、受け入れた利用者に対して次のようなサービスを提供します。

・医療
・医学管理下におけるリハビリ
・食事や排せつの介護

介護療養型医療施設は、医療の必要な要介護高齢者の長期療養のための施設です。

治療の必要はないけれど、引き続き長期間の療養を必要とする人を対象としています。

居宅サービス

居宅サービスは、自宅に住み続けながら受けることができる介護サービスです。

居宅サービスには、自宅に来てもらう場合と自分が出むく場合があり、大きく分けて以下の3つのサービスがあります。

訪問サービス

訪問サービスは、要介護者・要支援者の自宅を訪問し、次のようなサービスを提供します。

・買い物
・掃除などの生活支援
・食事や排せつなどの介護
・健康管理や衛生管理指導などの看護
・リハビリテーション
・入浴

通所サービス

通所サービスは、要介護者・要支援者が日帰りで受け入れ施設に通い、次のようなサービスを受けるというものです。

・食事や排せつなどの介護
・健康管理や衛生管理指導などの看護
・入浴
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所サービス

短期入所サービスでは、要介護者・要支援者に施設に来てもらい、一定期間施設内に滞在してもらって次のようなサービスを提供するというものです。

・食事や排せつなどの介護
・健康管理や衛生管理指導などの看護
・リハビリテーション
・入浴
・短期入所生活介護(ショートステイ)

居宅サービスのいずれのサービスも、要介護者・要支援者の住居は自宅です。

自宅に住みながら介護サービスを受けることになります。

自宅を訪問してもらって支援を受けるか、自分が通ってサービスを受けるか、一時的に施設に宿泊滞在して支援を受けるか、居宅サービスで受けられるサービス種類はこの3つのうちのいずれかになります。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、要介護状態の高齢の方が、住み慣れた自宅または地域で生活を続けられるように支援するサービスです。平成18年4月1日に新設された新しいサービスとなります。

地域密着型サービスの運営主体は民間ですが、サービス事業者の指定は市区町村が行います。

1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
自宅での薬の管理、トイレ介助など短時間のケアサービスを1日に複数回利用できます。24時間365日対応の緊急コールもあり、緊急時の呼び出しに対して30分以内にヘルパーさんが来訪してくれるサービスです。

2)夜間対応型訪問介護
自宅でのトイレ介助や緊急時のヘルパー呼び出しが主なサービス内容ですが、定期巡回と違い夜間の時間帯だけに受けられるサービスです。

3)地域密着型通所介護
サービス事業者の施設を訪問し、マシンを利用した機能訓練やレクリエーションを受けられるサービスです。定員最大18名という特徴があります。

4)認知症対応型通所介護
認知症と診断された人のみが受けられるサービスです。施設への送迎、施設での入浴、食事などのサービスを、最大定員12名と少ない定員数で受けることができます。

5)小規模多機能型居宅介護
施設に通って受けるデイサービス、自宅への訪問してもらって受ける訪問介護サービス、施設に泊まりで受けるサービスの3種類があり、組み合わせて利用することができます。顔なじみの職員に対応してもらえるメリットがあります。

6)認知症対応型共同生活介護
認知症の人ができるだけ症状が進行しないよう、安心して生活できるよう、少人数で共同生活を送るグループホームです。

7)地域密着型特定施設入居者生活介護
定員29人以下の介護付有料老人ホームです。

8)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
定員29人以下の特別養護老人ホームです。

9)看護小規模多機能型居宅介護
通い、訪問、宿泊により生活支援の介護及び看護を受けられるサービスで、小規模多機能型居宅介護よりも看護職員の数が多く、手厚い看護を受けることができます。

介護保険サービスの利用料

介護保険サービスを受ける場合、利用料はどのくらいの金額なのか、どのように算出されるのかについて詳しく解説します。

基本的に1割負担

介護保険サービスの利用料ですが、基本的に本人負担1割で利用できます。ただし、所得によっては負担割合が変わります。

年金収入が280万円未満までの人の自己負担は1割ですが、280万円以上ですと2割負担となります。年金収入が340万円以上ですと自己負担割合はさらに増えて3割負担となります。

ここでいう年金収入は、単身世帯を対象にしたものです。

夫婦世帯の場合は世帯全体で346万以上の年金収入がある場合2割負担となり、463万円以上の年金収入があると3割負担となります。

全額自己負担の場合もあるので気をつけよう

原則1割負担の介護保険サービス利用料ですが、利用の仕方によっては全額自己負担となる場合があるので、気をつけましょう。

サービスを利用した際の食費や居住費など

介護保険施設利用時には原則1割負担で受けられるサービスの他に、「居住費」や「食費」「日常生活費」がかかる場合があります。これらの費用は保険給付の対象外で、全額自己負担となります。

しかし、所得の低い人には軽減措置があり、所得に応じて負担額が変わるように配慮されています。

上限額を超えた分

介護保険サービスにおいては、ひと月のうちに受けられるサービスの量に上限が設けられています。上限金額は要介護度別に定められており、これを超えた利用分については、全額自己負担となります。

あまり知られていない軽減制度についても解説

原則1割負担とはいえ、介護サービス施設に入居した場合、1割負担の介護サービス部分に加えて食費・居住費など全額自己負担の費用も支払う必要があります。合計すると1か月の支払額が20万円程度と高額になることもあります。一般家庭が負担する金額としては大きいものです。

こうしたケースでは、利用者の所得が少ない場合に負担を軽減するための制度が存在します。

あまり知られていない、利用者負担の軽減制度について解説します。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、介護サービス施設に入居した利用者が支払う費用のうち、原則1割負担の介護サービス部分の費用が、定められた上限金額を超えた場合に費用負担を軽減するという制度です。

世帯全体の所得額により、自己負担上限額が変わります。

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費は、介護サービス施設に入居した利用者が支払う費用のうち、居住費と食費部分を軽減する制度です。生活保護や非課税の世帯など、所得の少ない人向けに居住費と食費を軽減します。

所得の高低により第1段階?第4段階までの4つの段階に区分され、区分ごとに負担限度額が変わります。

制度を利用するためには、市区町村への申請と認定証の交付が必要です。

介護保険サービスを利用するには?

介護保険サービスを利用するためには申請が必要です。

必要な申請内容と手順についてわかりやすく解説します。

利用する手順

介護保険サービス利用の手順と流れを説明します。

1. 公的窓口に相談

市区町村では、住民のさまざまな困りごとに対応するための窓口があります。

介護についての相談は、市区町村の「高齢福祉課」や「介護保険課」で受けつけています。

直接訪問してもよいですし、電話での相談も可能です。

2. 要介護認定の申請

市区町村窓口で介護認定の申請をします。申請時に、65歳以上の方は介護保険被保険者証、40歳?64歳までの人は健康保険証が必要です。

3. 認定調査

介護認定申請をした後に、市区町村の調査員が、申請者の状態を確認して認定調査をするために、自宅や施設を訪問します。認定調査においては、関係者に対して聞き取り調査も行われます。

医師による主治医意見書も必要になりますので、かかりつけの医者を持っている場合は作成を依頼しましょう。かかりつけ医がいない場合は、市区町村の指定医に診察してもらうことも可能です。

4. 審査判定

申請を受理すると審査判定が行われます。審査判定は一次判定と二次判定の二段階があります。

・一次判定
調査員による調査結果と主治医意見書の一部を元に、コンピュータで要介護度判定します。

・二次判定
一次判定の結果と主治医の意見書を元に、介護認定審査会が、要介護度の判定をします。

5. 認定

介護認定審査会の判定結果を元に、市区町村が要介護認定を行います。認定結果は要支援1、2から要介護1、2、3、4、5の7段階、または非該当のいずれかとなります。

6. 介護サービス計画書(ケアプラン)の作成

介護認定後、サービスを利用するためには介護サービス計画書の作成が必要です。認定結果の段階により作成依頼する先が変わります。

・要支援1、要支援2……地域包括支援センターが作成。
・要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5……ケアマネージャーが作成。ケアマネージャーは、居宅介護支援事業者に所属しています。

7. 介護サービス利用開始

介護保険サービス事業者と契約し、利用開始します。

要支援で受けられる介護サービスもある

介護認定の結果が要支援の場合でも受けられる介護サービスがあります。

要支援の人が受けられるサービスは、介護給付ではなく予防給付です。

予防給付の内容としては以下のようなサービスがあります。

・介護予防支援(ケアマネジメント)
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売(特定介護予防福祉用具購入費支給)
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

まとめ(介護保険サービスとは)

介護保険サービスは、受給資格を満たしていれば誰でも受けることができます。わからない場合はまず公的機関の相談窓口に相談しましょう。介護保険サービスの費用負担についても、所得に応じて上限金額や負担割合が決められています。

自宅に居住したまま受けるサービス、通いながら受けるサービス、事業施設に居住して受けるサービス、これらを組み合わせて受ける地域密着型サービスと、介護保険サービスには多様な種類があります。

自宅に暮らしながら介護する場合、毎日の食事の準備も大きな負担となります。

負担を減らすために、まごころ弁当のような高齢の方向けの弁当宅配サービスを利用するという方法もあります。それぞれのサービスと、負担を軽減するための方法を知って、利用者に一番良いサービスを選んでください。

この記事の提供元:シルバーライフ

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