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介護保険料はどうやって計算する?基礎からわかりやすく説明

作成日:2019年4月9日

介護保険料はどうやって計算する?基礎からわかりやすく説明

充実した老後を送るためには欠かせない介護サービスですが、その制度を支えるのが介護保険です。誰にとっても身近な問題でありながら、介護保険の保険料がどのように決められているのかなど、詳しいことはよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、介護保険料について、基本的な部分から計算方法までを詳しく解説していきます。不安のない老後を迎えるために、ご自分と家族のためにも必要な知識を身につけてください。

介護保険料とは?

介護保険料とは、介護保険に加入する被保険者が支払う保険料です。原則として、満40歳を超えたすべての国民が対象となります。月々の介護保険料は所得によっても、また居住する市町村によっても異なります。

一般的には、加入する健康保険とともに給与から天引きされたり、年金などから天引きされたりして納付することになります。

続いて、介護保険制度について解説していきます。

介護保険制度とは?

介護保険制度とは、介護サービスを必要とする方を社会全体で支えていくことを目的とした制度です。少子高齢化や核家族化の進展に伴って、家族だけで要介護者を介護するのは難しくなっています。

介護を必要とする方に適切なサービスを提供することはもちろん、家族に要介護者がいる家庭に過度な負担をかけず、介護をする方々が介護を理由とする不本位な離職をせずに済むように することを目的としています。

「第1号」と「第2号」の違い

介護保険の被保険者は、満65歳以上の第1号被保険者と、満40歳から満65歳未満で公的医療保険に加入している第2号被保険者に分けられます。

第1号被保険者

第1号被保険者は、病気や怪我などの原因によらず、要介護認定または要支援認定を受けると介護サービスを受けられます。

第2号被保険者

これに対して第2号被保険者は原則として介護サービスを受けられません。しかし例外的に、特定疾病が原因で要介護認定、または要支援認定を受けたときのみ介護サービスを受けられるようになります。特定疾病には末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの16種類の疾病が指定されています。

利用できるサービスの種類は、自宅で利用する訪問介護や訪問看護、日帰りで利用する通所介護と通所リハビリテーション、宿泊して利用するショートステイ、施設に入所する特別養護老人ホームや、その他、定期巡回・随時対応型 訪問介護看護などのサービスがあります。

第1号被保険者の計算方法

第1号被保険者の介護保険料は、保険料基準額に所定の係数をかけて算出されます。

まず保険料基準額は、第1号被保険者が利用する介護保険サービスの実施に必要な費用を、第1号被保険者数で割ることで算出します。係数は原則的に前年の所得に応じて9段階に分かれて設定されますが、居住する市区町村によって段階数が異なります。たとえば東京都港区の場合は第17段階まで分けられており、大阪市の場合は第11段階です。

例として、標準的な9段階の自治体の場合、第5段階にあたるのは同一世帯に市区町村民税課税者がおり、かつ本人が年額で80万円を超える年金収入を得ている市区町村民税非課税者になります。この場合の料率は1.0倍なので、保険料基準額の1.0倍の額が収めるべき介護保険料です。

また、東京都港区の場合では、第1段階にあたる第1号被保険者が納付するべき介護保険料は29,976円ですが、第17段階にあたる被保険者が納付する介護保険料は382,194円になり大きな開きがあります。

第1号被保険者の納付方法

第1号被保険者の介護保険料の納付は、通常は特別徴収として年金からの天引きで徴収されます。ただし、老齢年金や遺族年金などの公的年金の受給額が年額で18万円に満たない場合は、普通徴収として市区町村から送られてくる納付通知表を利用して市区町村の窓口や金融機関で 納付します。

これらの納付方法を自分で選ぶことはできず、条件を満たしている場合は自動的に特別徴収されます。

第2号被保険者の計算方法

第2号被保険者の場合、介護保険料の計算は、国民健康保険に加入している方と、協会けんぽ、健康保険組合や共済組合などに加入している方とでは計算方法が違っています。

それぞれについて分けて解説します。

国民健康保険の方

自営業者など、国民健康保険に加入している第2号被保険者の場合、介護保険料は以下の式によって算出されます。

介護保険料=所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割

それぞれの項目の内容は、以下になります。

所得割 : 被保険者、または世帯の前年の所得に応じて算出
均等割 : 被保険者ごとに算出
平等割:一世帯ごとに算出
資産割 : 土地家屋をはじめとする保有資産の額に応じて算出

ただし、それぞれの計算方法は市区町村によって異なるため、正確な金額を知りたい方は居住している自治体に問い合わせる必要があります。

国民健康保険以外の公的医療保険の方

第2号被保険者で、協会けんぽや健康保険組合、共済組合などに加入している場合は、医療保険とあわせて給与から天引きの形で徴収されます。保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に介護保険料率をかけて算出されます。

介護保険料率は加入する健康保険組合によっても異なり、例えば協会けんぽの場合、平成30年3月分(5月1日納付期限分)からは1.57%と定められています。

ここで標準報酬月額が350,000円、標準賞与額が424,000円の方を例とすると、納める介護保険料は次のようになります。

(350,000 + 424,000)×1.57%=12,152

これを会社と折半して納めるので、従業員本人の負担額は6,076円となります。

第2号被保険者の納付方法

40歳から64歳までの方は、加入している健康保険や共済組合の保険料に上乗せされて納付します。ただし、生活保護受給者は年齢の要件を満たしていても介護保健には加入できません。

国民健康保険の場合

国民健康保険に加入している第2号被保険者は、国民健康保険料に介護保険料を上乗せする形で居住する市区町村に納付します。

国民健康保険以外の公的医療保険の場合

国民健康保険以外に加入している第2号被保険者は、健康保険料に介護保険料を上乗せされたものを給与から天引きされて納付します。

介護保険料を滞納するとどうなる?

第1号被保険者が介護保険料を滞納するとさまざまなペナルティを受けます。

滞納が1年を超えた場合

利用者が介護サービスを受けた際の自己負担割合が10割になります。ただしこの場合、後日申請することでサービス利用料の8割から9割が還付されます。これを「保険給付の償還(しょうかん)払い化」といいます。

滞納期間が1年6ヶ月を超えた場合

この場合も介護サービスを受けた際の自己負担割合が10割になります。この場合、後日申請すると、自己負担した額から、サービス利用料の1割から2割に滞納している保険料を合算したものを差し引いた額が還付されます。

滞納期間が2年を超えた場合

通常1割から2割である自己負担割合が3割にまで引き上げられます。

なお、滞納した介護保険料をさかのぼって納付できる期間は過去2年間と定められています。

第2号被保険者は加入している健康保険に上乗せして介護保険料を支払うため、介護保険料のみの滞納は通常発生しません。

支払いが難しい場合は減免・免除できる?

経済的な理由などにより介護保険料の支払いが難しい場合は、保険料の減免、あるいは免除の措置を受けられる可能性があります。

介護保険料が減免される場合

以下にあたる方は介護保険料の減免措置がとられることがあります。

・災害による被害にあった方
・主に生計を支えていた方が亡くなったり長期の入院をしたりしたことが原因で収入がなくなった方
・生活が困窮したり保険料の納付が難しくなったりした方

介護保険料の減免制度は各市町村が独自で管理しており、それぞれの自治体によって内容や要件が異なります。

ただし、厚生労働省は、介護保険制度の運営に平等性と安定性を保つため、介護保険料の減免に関して次のような3つの原則を掲げています。

・個別申請により判定
・全額免除は行わず、減額のみ
・保険料減免に対する一般財源からの繰り入れは行わない

上記に示されているとおり、介護保険料の減免措置は個別の案件ごとに判定がされますので、お住まいの自治体の要件などを詳しく知りたい場合はそれぞれの市区町村の窓口にお問い合わせください。

介護保険料が免除される場合

以下に示す条件に該当する場合、そもそも介護保険の被保険者としての資格を有さないとして介護保険料の納付は必要ありません。

・日本国内に住所を有さない海外居住者
・指定障害者支援施設・障害者支援施設など、介護保険適用除外施設の入所者
・在留資格1年未満の短期滞在の外国人

まとめ

介護保険料は、年齢による第1号被保険者、第2号被保険者という違いのほかに、加入する健康保険によっても納付方法や納付額が違っており、なかなか理解が難しくなっています。詳細については各自治体の窓口まで確認することをおすすめします。

少子高齢化の進展に伴って徐々に介護保険料は上昇しつつあり、その負担は決して小さくありません。

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この記事の提供元:シルバーライフ

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