介護保険の申請方法と配食サービスの利用
作成日:2022年12月10日
自分の親が高齢になると、介護が必要になったときにどのようなケアができるのか心配になりますね。
特に食事については毎日のことなので、介護の負担も大きくなる可能性があります。
介護サービスをどのように申請すればよいか、食事に関係する介護サービスにはどのようなものがあるかなど、具体的な方法がわからない方も多いのではないでしょうか。
介護保険を利用することでプロの介護を受けることができ、金銭面での負担も軽減できることがあります。
この記事では、介護保険と配食サービスについて解説しています。
目次
介護保険とは
介護保険制度とは、65歳以上の高齢者または40~64歳の特定疾病患者のうち、介護が必要になった人を社会全体で支える仕組みです。
制度の運営主体は全国の市区町村で、保険料と税金で成り立っています。
介護サービスを受けるときは、原則として1割の自己負担が必要ですが、所得額によっては自己負担率が2割や3割になることもあります。
1)介護保険料の支払い
40歳になると介護保険への加入が義務付けられており、保険料の支払いが始まります。
40歳~64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収され、介護保険料率については各健康保険組合によって異なります。
国民健康保険に加入している場合は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つが各自治体の財政によって独自に組み合わされて計算されるため、居住地によって介護保険料率は異なります。
2)介護保険の受給
介護保険の加入者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳~64歳の第2号被保険者に分かれています。
どちらも保険料の支払い義務はありますが、介護保険サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者です。
第2号被保険者は、特定疾病(16の指定疾病)によって介護認定を受けた場合に限って、介護保険サービスを受けることができます。
介護保険申請の流れ
介護保険を利用するためには、申請を行い、市区町村から要介護認定を受ける必要があります。申請から認定の結果が出るまでは1か月ほどかかります。
1)要介護認定の申請
本人または家族から、本人が居住する市区町村へ「要介護認定申請」を行います。
諸事情により本人や家族による申請が難しい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などで代行してもらうことも可能です。
2)介護認定調査
申請が出されると介護認定調査員による訪問調査が行われ、市区町村の依頼によってかかりつけ医が主治医意見書を作成します。
かかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断を受けることが必要です。
3)要介護度の決定
調査をもとに審査が行われ、要介護度が認定されます。
4)認定結果の通知
申請から30日程度で申請者へ通知されます。
介護サービスを受けるための条件
原則として、第2号被保険者である65歳以上の方が対象となります。
65歳になると介護保険被保険者証が郵送されてきますので、その後どのような経緯であっても、要介護状態と認定された際には介護サービスを受けられます。
第2号被保険者である40~64歳の方は、特定疾患により介護や支援が必要と認定された場合のみ介護サービスが受けられます。
要介護認定の申請
要介護認定の申請先、必要書類などについて具体的に説明します。
申請する場所
要介護認定の申請は、介護サービスを必要とする本人が居住している市町村の役所、役場の窓口です。
役所によって、担当する窓口の名称が違っている場合があるので、事前に電話やWEBサイトなどで確認しておくとよいでしょう。
また、介護に関する相談窓口として「地域包括支援センター」の活用もおすすめします。
こちらは、高齢者介護に関する総合相談窓口ともいえる場所ですので、介護保険の申請で分からないことがあれば問い合わせてみましょう。
申請に必要なもの
申請時に必要なものは主に以下のとおりです。自治体によって詳細が異なるため、窓口やWEBサイトなどで確認をとる方がよいでしょう。
・要介護(支援)認定申請書(役所の窓口またはWEBサイトからのダウンロードにより入手)
・介護保険被保険者証(第1号被保険者:60歳以上の場合)
・医療保険証(第2号被保険者:40~60歳の場合)
・マイナンバーが確認できるもの
・申請者の身分証明書(顔写真付き)
・主治医の情報(氏名、病院名、連絡先)
本人・家族以外が申請する場合は、以下のものも必要です。
・申請者の印鑑
・委任状
・代理人の身元を確認できるもの
申請できる方
認定を希望する本人、またはその家族です。
本人が入院中などで動けない、家族が遠方に居住しているなどの場合は、代理人(地域包括支援センター、居宅介護支援事業者)に依頼して申請することも可能です。
要介護度の調査
要介護の認定を行うに当たり、公平な審査や判定を行うために調査が行われます。この調査により、どの程度の介護サービスが必要かの見極めが行われます。
要介護の段階は、要支援を含めて7つに分類されます。
調査内容は、訪問による現状確認と主治医による意見書に分けられます。それぞれについて詳しく説明します。
訪問調査
介護認定調査員(市区町村の担当者や法人職員、またはケアマネジャー)が、自宅や病院へ訪問し、申請した本人の心身の状態や日常生活の様子、家族の状況や住居環境などについて聞き取り調査を行います。
事前に日程調整の連絡がありますので、希望の日時を伝えましょう。
具体的には以下のような項目に沿って質問形式で行われ、調査員がチェックしていきます。
・概況調査:家族構成、生活状態など
・基本調査:身体・生活・認知機能、精神・行動障害、過去14日の間に受けた特別な医療、など
主治医の意見書
主治医は、医学的な観点から本人の心身の状態について記述した「意見書」を作成します。
この書類は市町村から主治医へ依頼されるもので、作成費用は市町村の負担になります。
主治医がいない場合、市区町村指定の医師の診察を受診することになります。
一次判定(コンピュータ判定)
訪問調査結果と主治医の意見書から、介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)をコンピュータで判定します。
この基準時間は厚生労働省により設定されており、介護老人福祉施設などを利用している高齢者のデータをもとに算出されています。
これにより7つのレベル(要支援1・2、要介護1~5)に分類されます。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定をもとに、要介護度が判定されます。この判定を行う「介護認定審査会」は医療・保険・福祉の専門家で構成されています。
要介護度の決定
介護認定審査会の審査結果に基づき、要介護度が認定されて通知されます。
要介護と似た言葉に「要支援」がありますが、いずれも、「日常生活を送るうえで、どの程度他者の介助が必要か」を表しています。
「要支援」とは、「日常生活において基本的なことは自分でできるが、要介護状態になることを予防するために、何らかの支援が必要な状態」です。
要支援では「介護予防サービス」「生活支援サービス」などが利用できます。状態によって、要支援1と2の2つの段階に分かれます。
「要介護」とは、基本的な日常生活の動作についても自分だけでは困難であり、何らかの支援を必要とする状態です。
「心身の状態により要介護1~5に分類され、数字が大きいほど介護の必要度が大きくなっています。
介護保険の支給限度額は「単位」で決められています。要介護状態の区分ににより異なり、1単位あたりの単価はサービスの種類や地域によっても異なります。2021年度東京都目黒区の1ヶ月あたりの区分支給限度額は以下のとおりです。
・要支援1: 5,032単位
・要支援2:10,531単位
・要介護1:16,765単位
・要介護2:19,705単位
・要介護3:27,048単位
・要介護4:30,938単位
・要介護5:36,217単位
認定結果の通知
通常は、申請日から30日以内に郵送され、通知書には「要介護状態区分」や「認定有効期間」などが記載されています。
介護保険は「要介護1以上」の認定を受けると利用できます。「要支援認定」の場合は、「介護予防サービス」の利用が可能です。
審査結果に納得できない場合
通知を受け取った翌日から60日以内であれば、介護保険審査会への不服申し立てもできます。しかし、結果が出るまでに数カ月かかる場合もあるので注意が必要です。
また、要介護レベルを変更したい場合は、申請のやり直しもできます。この場合は30日以内に結果が通知されます。
「非該当」でも利用できるサービス
審査により「非該当」と認定された場合でも、将来、要介護状態とならないための予防が必要とみなされた場合、介護予防(地域支援事業)が利用できます。
このサービスは自治体が行っており、訪問看護や通所リハビリなどがあります。
保健師などによりチェックリストで状況を把握し、サービス利用が可能であればケアプランを作成します。
また、65歳以上であれば誰でも参加できる「一般介護予防事業」もあります。地域によって提供されるサービスが違うので、確認するとよいでしょう。
サービス利用開始の手続き
要介護・要支援の認定が下りた場合、それだけで介護サービスを利用することはできません。利用する介護サービスでの「ケアプラン」の作成が必要となります。
要介護と要支援では手続きが違いますので、それぞれについて説明します。
要支援の場合
「地域包括支援センター」がケアプランを作成します。生活についての要望を伝えてケアプランを作成してもらい、必要な「介護予防サービス」を利用できるようにします。
要介護の場合
まず、「居宅介護支援事業者」を選びます。居宅介護支援業者とはケアマネジャーが所属する事業所のことです。
どこを選べばよいかわからない場合は、地域包括支援センターへ相談してみましょう。
ケアマネジャーは、介護を受ける方の希望や生活環境に合わせたケアプランを作成します。
今後の生活を左右するようなパートナーともいえるのでよく話し合い、人柄なども含め、納得できる方を選びましょう。
介護を受ける方の状態を確認し、できることとできないことを判別したうえで、本人の希望も含め、ケアプランを作成してもらいます。
この工程はとても大切なものなので、小さな希望でもケアマネジャーへ伝えるようにしましょう。
作成されたケアプランに基づき、介護サービスが利用できるようになります。原則、費用の1割を利用者が負担します。
認定結果は更新が必要
認定結果の有効期限は、要介護・要支援とも、新規の場合は6ヶ月、更新時は12ヶ月です。
ただし、市町村の判断により、月単位(3~12ヶ月)で定めることもできます。
また、本人の状態が安定していると判定されれば、24ヶ月まで延長されます。
認定の効力発生日は、認定申請日とされます。よって、申請日から結果通知日までの間に受けたサービスについても適用されます。
この認定は自動更新ではありません。したがって、有効期限を過ぎると介護サービスは受けられなくなるため、更新のタイミングを忘れないよう気を付けましょう。
なお、有効期限内に心身の状態に著しい変化がみられる場合には、更新のタイミングでなくとも「区分変更申請」が可能です。
配食サービスと介護保険
自宅まで食事を届けてくれる配食サービスは、在宅で生活をしている高齢者にはとても便利なサービスですが、原則として全額自己負担となります。
食事の援助については訪問介護でホームヘルパーが自宅を訪問し、調理や食事の準備を援助することは介護保険のサービスとして含まれています。
食事について困りごとがある場合は、ケアマネジャーに相談してみましょう。
1)自治体の補助がある配食サービス
配食サービスの利用は介護保険の対象外ですが、自治体によっては要介護認定を受けた人を対象に、配食サービスの費用を一部負担してくれることがあります。
具体的な利用条件や費用、回数、利用できる配食サービス業者などは自治体によって異なりますが、配食サービス業者が安否確認も兼ねて食事を配達してくれることもあるので、配食サービスの利用を検討する場合は、各自治体の担当窓口やケアマネジャーに相談してみましょう。
2)配食サービスを選ぶポイント
配食サービスの業者はいろいろあり、いざとなると迷ってしまうかもしれません。食べる人の生活に合ったものを選ぶことで、より便利に継続的に利用することができます。
配食サービス選ぶときに確認しておきたいポイントを挙げてみます。
・配達エリア
まず確認しなくてはならないのが配達エリアです。
宅配業者が配達している場合は、ほぼ全国に配達されていることが多いのですが、配食サービス業者が独自で配達を行っている場合には配達エリアを限定していることが多くなるため、届けてほしい場所が配達可能エリアかどうかを確認しましょう。
・価格
継続的に利用することを考えると価格も大切です。1食当たりの価格は300円台のものから1000円に近いものまでさまざまです。
毎日利用したいのか、週末だけ利用したいのか、1日に何食利用するのかなど、利用したい回数の予定を考えて予算を立てましょう。
サービスを受ける人の居住地の自治体に、配食サービスの費用に補助があるかどうかも確認してみましょう。
・栄養バランスと味
栄養士や管理栄養士が献立作成にかかわっている配食サービス業者も多くなっています。
栄養バランスの整っていることはもちろん、塩分やカロリー、たんぱく質などの栄養素に配慮されているメニューを用意している業者もあります。
さらに、噛みにくい、飲み込みにくいといった課題がある方のために食事形態を調整した介護食が用意されていることもあります。
食べる人の状態に応じて適したものを選びましょう。
栄養バランスが整っていることはもちろん大切ですが、やはりおいしくなければ食べ続けることができません。
試食サービスなどがある場合にはぜひ利用して、実際に食べてみることをお勧めします。
・配達方法
宅配業者が配達している場合は配達日時を指定できることも多いですが、配食サービス業者が独自で配達している場合には、配達時に在宅している必要があります。
特に常温で配達される場合は、受け渡しのあとすぐに食べることが前提のため、確実に受け取ることができるかどうかを考えておくことが必要です。
・お弁当の状態
配食サービスのお弁当には、主食も入っているタイプとおかずのみのタイプがあります。
おかずのみの場合は、ごはんやパン、お粥などの主食を用意しなくてはなりませんが、主食の量や種類は食べる人に合わせて調整しやすいメリットもあります。
またお弁当が届くときの状態が、「冷凍」「常温」「冷蔵」のものがあります。
常温で届くものは配達されたらそのまますぐに食べることができますが、冷蔵や冷凍の場合は、電子レンジで温めるなどの調理が必要となります。
さらに、常温で届く場合は依頼した食事の時間帯ごとに届くため、その時間に在宅して食べる必要があります。
冷凍で届く場合はある程度の量をまとめて注文し、冷凍庫で保管しておくことができるので、食べる時間は食べる人の生活に合わせることができます。
まとめ
介護が必要となった場合、ご本人やご家族の方の心身の負担は大きいものです。
時間や金銭面での負担も増えることになりますし、特に食事は毎日のことであり健康維持にも直結するため、早めに介護保険サービスを申請されることをおすすめします。
身の回りの世話の中でも、食事の世話は、献立にも気を使いますね。
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