65歳からの介護保険料について 仕組みや支払方法など詳しく解説
作成日:2022年12月10日
40歳から64歳までの期間、介護保険料は医療保険などと一緒に一律で徴収されています。
しかし、65歳以上になるとその納付方法が変更されることを知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、65歳以上の方の介護保険料について解説しています。この記事を通して介護保険料の仕組みを理解し、65歳を迎える準備に役立ててください。
目次
介護保険制度について
介護保険制度は、高齢者人口の増加や高齢者だけの世帯の増加、介護による離職の増加などが深刻化していく中で、社会全体で介護を支援することを目的に、2000年から施行されている制度です。
原則として3年を1期とするサイクルで財政収支が見直され、事業が運営されています。
介護保険料の支払い
介護保険への加入は国民の義務であるため、40歳の誕生日月から(厳密には誕生日の前日から)保険料の納付義務が発生します。
40歳から64歳までは健康保険の一部として支払うため、会社員の場合は会社が加入している健康保険料と合わせて給料から天引きされます。
自営業などで国民健康保険に加入している場合も、国民健康保険料と合わせて徴収されます。
65歳になり年間で18万円以上の年金を受給している場合は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
年間の年金受給額が18万円以下の場合、または年金の受給を繰り下げた場合は、振込用紙を使ってコンビニなどで支払うか、口座振替の手続きをして支払います。(普通徴収)
65歳以上の方の介護保険料の仕組み
65歳以上の方の介護保険料の仕組みを紹介します。
65歳以上の方の介護保険料とは?
40歳から64歳までの方を介護保険の第2号被保険者と呼ぶのに対して、65歳以上の方は第1号被保険者と呼ばれます。
介護保険料の基準額は市町村ごとに決められており、所得に応じて段階的に保険料が決定されます。納付は原則として年金からの天引きとなっており、被保険者が亡くなるまで徴収されます。
算出方法
65歳以上の人が納付する介護保険料は、前年の所得によっていくつかの段階に分けられて設定されています。
所得段階は市区町村ごとに異なり、65歳以上の第1号被保険者が利用する介護保険サービスに必要な費用を、第1号被保険者の人数(65歳以上の人数)で割ることで、1人あたりの保険料基準額を算出します。
この基準額に、所得段階に応じた係数をかけて算出されるのが毎月の介護保険料ということになります。(介護保険料)=(保険料基準額)×(所得段階に応じた係数)
例えば、令和3年度~令和5年度の渋谷区の保険料基準額は71,520円(年額)で、所得段階は16段階に分かれています。
前年度の所得合計が230万円の人の場合、所得段階は第7段階に該当するので、基準額に係数1.20をかけて85,800円(50円未満切り捨て、50円以上切り上げで端数処理)となります。
85,800円 = 71,520円 × 1.20
保険料(R3渋谷区の例)
さらに詳しく、保険料率の具体例としてR3年度の渋谷区の介護保険料を表で説明します。
渋谷区における所得段階別介護保険料(年額):R3~5年度 | ||||
所得基準(負担割合基準額:71,520円) | 保険料の負担割合 | 年間保険料額 | ||
1 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 | 基準額×0.45 | 32,200円 | |
世帯全員が住民税非課税 | 合計所得金額の合計が80万円以下の方 | |||
2 | 合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.51 | 36,500円 | |
3 | 合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.52 | 37,200円 | |
4 | 本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる | 合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.70 | 50,100円 |
5 | 合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×0.80 | 57,200円 | |
6 | 本人が住民税課税 | 合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.01 | 72,200円 |
7 | 合計所得金額が125万円以上250万円未満の方 | 基準額×1.20 | 85,800円 | |
8 | 合計所得金額が250万円以上375万円未満の方 | 基準額×1.45 | 103,700円 | |
9 | 合計所得金額が375万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.70 | 121,600円 | |
10 | 合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 | 基準額×1.95 | 139,500円 | |
11 | 合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.10 | 150,200円 | |
12 | 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 基準額×2.50 | 178,800円 | |
13 | 合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満の方 | 基準額×2.80 | 200,300円 | |
14 | 合計所得金額が2,500万円以上5,000万円未満の方 | 基準額×3.30 | 236,000円 | |
15 | 合計所得金額が5,000万円以上1億円未満の方 | 基準額×4.00 | 286,100円 | |
16 | 合計所得金額が1億円以上の方 | 基準額×6.00 | 429,100円 |
<所得合計の計算方法>
65歳以上の方の介護保険料率を決める際の合計所得金額は、公的年金や給与などすべての所得からそれぞれの控除額を差し引いた金額となります。
「公的年金等」とは、厚生年金保険、国民年金、共済組合、恩給、厚生年金基金、国民年金基金などです。
障害年金、遺族年金は非課税所得なので、所得には含みません。
年金収入は通常、雑所得として扱い、公的年金等を受け取った場合は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金控除額は、雑所得以外の所得金額によって異なります。
(所得合計)=(給与所得)+(雑所得)
(給与所得)=(給与収入)-(給与所得控除額)
(雑所得)=(公的年金収入)-(公的年金等控除額)
例)年金収入世帯であるAさん(給与240万円、年金200万円)の介護保険料
・合計所得金額:150万円+80万円=230万円(上表の段階7に該当)
・介護保険料:85,800円
※給与所得=240万円-90万円(年収×30%+18万円)=150万円
R2年分以降年 給与所得控除額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | |
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000万円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
※雑所得=200万円-120万円=80万円
65歳以上の公的年金等に係る雑所得の速算表(R2年分以後) | ||
公的年金等の収入金額の合計 | 割合 | 控除額 |
1,100,000円まで | 所得金額は0 | |
1,100,001円~3,299,999円 | 100% | 1,100,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 75% | 275,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 685,000円 |
7,700,000円~9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
参考:No.1600 公的年金等の課税関係│国税庁公式サイト
65歳以上の方の介護保険料の支払方法
65歳以上の介護保険料の支払方法は年金の受給額に応じて、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
普通徴収は、納付書を持参して、役所や銀行、コンビニなどで現金納付するか、口座振替によって納付する方法です。
<対象者>
・年金を受給していないか、年金額が年額18万円未満の方
・年度中に65歳となった場合
・年度中に他市町村から転入した場合
・年度中に所得段階の区分が変更した場合
・年金の再裁定などによって年金の種類や金額が変更された場合
・年金の支払いが停止、または一部停止になった場合
など
<徴収方法>
市区町村から送付される「介護保険料納付書」を使用して市区町村の役所の介護保険料取扱窓口に収めるか、金融機関に収めます。手続きをすることで口座振替も利用できます。
特別徴収
特別徴収は、年金から介護保険料を天引きされる支払方法です。
<対象者>
65歳以上で、老齢福祉年金・寡婦年金・恩給等を除く公的年金の受給額が年18万円以上の被保険者
<徴収方法>
年6回に分けて、受給する年金から介護保険料が天引きされます。
65歳以上の方の介護保険料の減免対象者
65歳以上の方の介護保険料減免対象者について詳しく解説します。
日本に居住していない方
日本の介護保険制度が利用できるのは、日本国内においてのみです。そのため、日本国内に住所のない海外居住者は、介護保険料が免除されます。
また、駐在などで日本国内の住民票を抜き、海外に住む場合も同様です。出張を終え、日本国内に住所を戻すまでは介護保険料を支払う必要がありません。
ただし、被保険者が海外に長期出張していても、健康保険被扶養者である40歳以上65歳未満の家族が日本に住んでいる場合は、特定被保険者として扱われるため、介護保険料は免除されません。
また、日本での在留資格が3か月に満たない短期滞在の外国人も、介護保険料が免除されます。
適用除外施設に入居している方
「介護保険適用外施設」に入居している方は、介護保険の資格を喪失したものとみなされ、介護保険料の支払いが免除されます。介護保険適用外施設は下記の通りです。
・指定障害者支援施設
・障害者支援施設
・重症心身障害児施設
・国立療養所(重症心身障害者病棟もしくは進行性筋萎縮症者病棟)
・国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置した施設
・ハンセン病療養所
・生活保護法に規定する救護施設
・労災特別介護施設
・障害者自立支援法に基づいた療養介護を行う病院
・身体障害者更生援護施設(従前の身体障害者療護施設)
保険料納付が困難な方
震災や火災といった災害によって財産額の一定の割合を超える損害を受けた場合や、6か月以上の長期入院によって収入が一定の割合以下に減少した場合など、保険料納付が困難と判断されるときには、保険料の支払いが減免されます。
また、失業や農作物の不作などによって収入が前年の所得金額と比べて一定割合以下に減少した場合、介護保険料が第1から第3の賦課段階にあり前年の世帯全体の収入が生活保護基準相当以下の場合も、保険料納付が困難とみなされ、所得段階に応じた減免を受けられます。
減免の対象となる条件は市区町村によって異なることがあるため、詳細については居住地の役所に確認しましょう。
65歳以上の方の介護保険料の確定申告
65歳以上の方の確定申告・年末調整の方法を解説します。
介護保険料は社会保険料控除の対象である
65歳以上の方が納付した介護保険料は、確定申告もしくは年末調整で社会保険料控除の対象として申告できます。
社会保険料控除の対象は、前年の1月から12月に納付した介護保険料です。
給与を受けている勤務先がある方は年末調整の際に申請できますが、勤務先がない方や年末調整で申請し忘れた方の場合、確定申告をする必要がありますので、注意が必要です。
納付した介護保険料の金額を確認する
1.65歳以上で特別徴収のみで納付した場合
翌年の1月下旬ころに日本年金機構や社会保険事務所などから「公的年金などの源泉徴収票」が送付され、これに前年の特別徴収された介護保険料の金額が記載されています。
介護保険料が天引きされている年金の種類によっては(遺族年金や障害年金など)、日本年金機構からの源泉徴収票は送付されないため、翌年1月以降に、市区町村の介護保険担当に確認しましょう。
2.65歳以上で普通徴収による納付をした場合
市区町村から送付される年間の納付金額がわかるお知らせや、市区町村の交付する介護保険料納付済額確認書で確認することができます。
介護保険料納付済額確認書の発行は申請が必要な場合がありますが、納付金額を電話で紹介できることもあるので、市区町村の介護保険担当に確認しましょう。
年末調整の方法
一般的な年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申請書」で申告する場合は、「社会保険料控除」欄に前年の納付額を記載します。
「介護医療保険料控除」の申告を行う際、保険料領収書を提出する必要はありません。
確定申告の方法
確定申告する場合は、「確定申告書」の「社会保険料控除額」欄に前年の納付額を記入します。保険料領収書の提出は必要ありません。
しかし、普通徴収・特別徴収で納付した介護保険料額を確認したいという方は、年末調整の場合と同様、市区町村に依頼します。
65歳からの介護保険についてのまとめ
65歳以上になると介護保険の納付方法が変わるだけでなく、保険料の算出方法も変更されますが、その詳細は市区町村ごとに異なります。
正確に把握するためには、居住地の市区町村の介護保険担当の窓口に問い合わせてみましょう。
ここで確認した介護保険料の仕組みは、ご家族に介護が必要になったときの大切な味方といえます。
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